弁護士への相談を
オススメするケース
- 夫(妻)と性格・価値観が合わない
- 別居をしたいが進め方が分からない
- 夫のDV・モラハラがつらい
- 長年ずっと我慢してきたが、子どもも成人して離婚を考えている
- 相手が弁護士をつけてきた・調停を申し立てられた
- 相手から理不尽な主張を一方的に押し付けられている
- 離婚したいのに、相手が話し合いに応じてくれない
- 夫(妻)の不倫を許せない
- 不倫がバレてしまい、慰謝料を請求されてしまった
山口県で離婚・不貞慰謝料問題にお困りの方へ
当事務所では、離婚・男女問題の解決に注力をし、年間200件以上の相談をお受けしています。
多くのご相談をお受けする中で感じていることは、相談者のお悩みを解決するためには、法律知識の提供だけでは不十分で、法律の専門家として、解決までの道筋を具体的に提示する必要があるということです。
ご相談に来られる方の多くは、はじめて弁護士に相談をされる方ばかりです。
さらに、離婚・男女問題となると、周囲には相談できず、お一人で不安を抱えている方も多くいらっしゃいます。そのような方に対しては、ただ一方的に法律の説明をするのではなく、丁寧にじっくりとお話しを聞かせていただくことで、問題のポイントが整理されていき、その人にあった最適な解決策をご提案できるようになります。
不安な気持ちで当事務所に来られたが、次に何をすべきか明確になり、前向きになれるような法律相談を目指しています。
まずはお気軽にご相談ください。
離婚問題で重要なポイント
離婚を成立させるためには、大きく、1.同意の有無、2.子どもの問題、3.お金の問題といった3つの視点から考える必要があります。
特に、離婚の条件については、一度決めたものを変更することは容易ではないので、感情に支配されず、戦略的に判断をする必要があります。
1.同意の有無
離婚をするうえでは、「双方が離婚に同意をしているか」が真っ先に問題となります。こちらが離婚をしたいと思っていても、相手が離婚に応じてくれなかったり、理不尽な主張を押し付けてきたり、当人同士では平行線になってしまうことも少なくありません。
2.子どもの問題
■親権・監護権
親権とは、子供の利益のために子供の監護及び教育をする権利であり義務です。本当は話し合いで円満に決まれば良いのですが、父母の双方が子どもの将来を思って、自らが親権者となるべきであるとして話し合いがまとまらないこともあります。そのような場合には、裁判で親権者が定められます。
監護権とは、親権の一部で、親が子どもを監護し教育する権利義務、簡単にいえば子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする権利です。原則として、親権者がこれを有するのですが、離婚の際には、親権者と監護者を別個に定めることもできます。
例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子供の責任を負うというケースがあります。
親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。
■養育費
養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。父母には、子供が生活できるように扶養する義務があることから発生するものです。養育費の額は、双方の収入に応じて、計算式をつかって算出していきます(判例タイムス1111号285頁「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」)。これをまとめたものとして、裁判所が公開している算定表という表が実務では一般的に使われています。
なお、当事務所では養育費の目安を簡単に計算できる養育費シミュレーションを設けております。個人情報等のご入力は必要なくご利用可能ですので、ぜひご活用ください。
■面会交流
面会交流とは、親権者・監護者にならなかった方が、子どもに面会して一緒に時間を過ごしたり、文通等することです。夫婦が離婚した場合、その間に未成年の子どもについては、父母のいずれかが親権者となり、子どもを監護養育します。ということは、親権者にならなかった方はお子様と別居することになりますが、その方にも別居中のお子様に会う権利は当然あります。
父母の離婚や別居によって、子どもは、多かれ少なかれ精神的に不安定となる影響を受けます。面会交流を通じて非親権者ないしは非監護親からも愛されているということが認識できれば、精神的安定性を保つことができ、離婚や別居による不安を和らげることが出来ると言われています
従って、子どもにとって、非親権者ないしは非監護親と面会することは健全な成長に重要なことです。このことから、面会交流は、非親権者ないしは非監護親と会うための子どものための権利の側面もあります。
3.離婚とお金の問題
■婚姻費用
別居中の夫婦間で、婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。夫婦は互いに生活を扶助し合う義務があるので、離婚が成立するまでは、収入が多い側が少ない側の生活費を分担することになります。
当事務所では婚姻費用の目安を簡単に計算できる婚姻費用シミュレーションを設けております。個人情報等のご入力は必要なくご利用可能ですので、ぜひご活用ください。
■財産分与
婚姻後に形成された夫婦の共有財産(預貯金や共有不動産など)をどのようにして分けるかを決めます。原則は2分の1ずつ分け合いますが、ただし、財産形成への貢献に応じて、変動する場合があります。
財産分与を行う際の注意点ですが、きちんと情報を入手しておくことが非常に重要です。夫婦が一緒に生活をしている場合、夫婦のどちらか一方が財産を管理するということがよくあります。そのため、財産を管理していない方は、一体どこにどんな財産があるかもわからず、その状態で別居ということになれば財産分与を求めようとしても何を求めていいかわからないということになってしまいません。
ですので、まずはきちんと夫婦にどんな財産があるのかをきちんと情報を入手することが大事になります。
一例ですが、このようなものを確認されると良いとおもいます。
不動産 :売買契約書、固定資産税の納税通知(評価額が書いています)、住宅ローンの契約書、返済計画書など
預金 :預金通帳の取引銀行、取引支店、預金番号、給料の支払い口座など
保険 :保険証券、証券番号、約款(解約返戻金があるか)など
有価証券 :証券会社からの通知、(株式を持っている場合)会社からの通知など
自動車 :車検証、自動車購入時の契約書、カーローンの契約書、返済計画書など
退職金債権:雇用契約書など
■慰謝料
慰謝料は、精神的損害に対する損害賠償金です。この記事を読んでいただいているあなたも悪い行為で相手の行動でつらい思いをされているかも知れません。このつらい思いを金銭的に評価して、評価された金額を辛い思いをさせた相手方に払ってもらうものです。
つらい思いはお金で解決出来るものでは無いのかも知れません。しかし心の傷を目に見える方法で直す方法はありませんのでお金で解決する様になっています。この慰謝料額は、今までの先例で大まかな金額が決まっていますが、具体的な事情で変動もします。
■年金分割
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割する(婚姻期間中の保険料納付実績を分割する〔納付実績の多い方から少ない方へ移転する〕)ことができる制度です。婚姻期間の長い夫婦の離婚の場合、年金分割をしてないと、現役稼働時代の男女の働き方や給与水準の違いなどから、夫婦それぞれが受ける年金の額に大きな格差が生ずる場合がありますので注意が必要です。年金の問題はそれぞれの将来の生活設計に大きな影響を与える問題となるため、年金分割でお悩みの方は弁護士にご相談ください。
離婚・不貞慰謝料問題を弁護士に
相談するメリット
1
夫(妻)とのやりとりを弁護士に任せることができ、精神的なストレスや時間的な負担を軽減することができる
2
「親権はだれがもつか」「養育費はいくらが適正額か」「財産分与はどうやって計算するか」「慰謝料はいくらくらいが相場か」など法律に基づいた解決をすることができる
3
モラハラやDVなど夫婦の間に力関係がある場合でも、理不尽な主張にも対抗でき、法律に基づいて公平な解決を実現することができる
よくある質問
Q
妻から離婚を切り出され、離婚調停をすることとなりました。離婚調停では、弁護士はつけずに自分でやっても問題ないのでしょうか?
Answer
離婚調停では、調停委員という第三者がいる状態で話し合いを進めていきます。ただし、調停委員という方々は、あくまで話し合いを仲介する存在です。ですので、あなたの思いをくみ取ってくれるとは限りませんし、相手の交渉力が強い場合はもちろん、場合によっては声だけ大きい人に有利に話し合いが進んでいく場合もあり得ます。そのため、自分に有利な条件で離婚を進めたい場合、離婚調停を得意とする弁護士に依頼したほうが無難です。弁護士に依頼した場合、調停に同席してその都度アドバイスをすることはもちろん、ご本人の意図をくんで代わりに話もさせていただきます
Q
不貞相手に請求できる慰謝料の相場はどれくらいなのでしょうか?
Answer
不貞相手に慰謝料をいくら請求できるのかは一概に判断できません。不貞に至った経緯,不貞発覚後の経緯,婚姻期間,未婚の子どもがいるかどうか、不貞の結果,夫婦関係が修復困難な状態に至ったかどうかなど,様々な要素を考慮して判断されますので,数十万円から数百万円まで,幅広く認定されます。また、慰謝料として100万円が相当であるとするならば,不貞行為をした配偶者と,不貞相手と,両方に対して100万円を請求できるわけではありません。事案によっても請求できる目安は変動しますので、まずは弁護士にご相談ください。
Q
会社を経営しているのですが、妻との離婚にあたって会社の財産も財産分与の対象になるのでしょうか?
Answer
結論からいうとなりません。個人事業主の場合と異なって、法人の場合、会社の財産は「会社という人物の財産」になります。財産分与は、「夫婦で作った財産を婚姻解消のときに精算しましょう」というものですので、会社の財産はわけることにならないのです。
離婚・不貞慰謝料専門サイトのご紹介
当事務所では離婚・不貞慰謝料問題を専門的に扱っているサイトを運営しております。より詳細に情報収集をされたい方は、ぜひこちらもご覧ください。
ご相談の流れflow
お問い合わせ
電話(0827‐28‐5760)、メール、LINEでご予約を承っております。
ご日程の調整
当事務所の相談は予約制となっております。お電話やメール等で、ご相談日の調整をお願いいたします。
弁護士との相談
ご状況をヒアリングし、アドバイスをします。当事務所のサポート内容についてもご説明します。
ご依頼
弁護士のご提案する方針にご納得いただければ、ぜひご依頼ください。ご依頼後は弁護士とともに人生の再出発を目指しましょう。