刑事事件

弁護士への相談を
オススメするケース


  • 家族が逮捕されてしまった
  • 示談を成立させて、不起訴を獲得したい
  • 職場や家族に知られたくない
  • 自首を検討している

 

刑事事件に強い弁護士をお探しなら

 

刑事事件の基礎知識

私選弁護人と国選弁護人の違い

「国選弁護士と私選弁護士で何が違うのでしょうか?」ということをよく質問を受けます。法律上では、私選弁護士をつけることが原則ですが、本人や家族に私選弁護士を雇える資産がない場合で、国選弁護士を選任できる事件である場合は、国選弁護士を付けることもできます。

刑事事件の流れ

逮捕された場合、警察に48時間、検察に24時間の最大72時間、留置所で身柄を拘束されます。

その後、検察官がさらに取り調べが必要だと判断し、裁判所に請求した場合、逮捕に続き、10日間拘束されます。これを勾留といいます。勾留はさらに10日間延長されることもあります。ですので、通常、逮捕されたら引き続き勾留されることになり、最大で23日間留置所にて身柄を拘束されます。


勾留期間終了がすると、検察官は不起訴、略式起訴、起訴のいずれかの処分を下します。警察には、被疑者を起訴するか、しないかを判断することはできず、検察のみ起訴するか、不起訴にするかの権限があります。不起訴になった場合は、釈放され、逮捕される前と同じように生活できます。略式起訴となった場合は、釈放されますが、前科がつくことになります。起訴された場合は、拘置所にて引き続き身柄が拘束されます。この際、裁判所に保釈請求をし、許可をもらい、保釈金を納付すれば、家に帰ることができます。起訴が決定されてから、1~2ヶ月程度で裁判(公判)に移ります。

裁判の流れは、大きく冒頭手続き、証拠調べ手続き、弁論手続き、判決宣告に分かれ、冒頭手続きの中では裁判官が被告人に対して、起訴されている人間に間違いがないか質問し、人定質問、起訴状朗読、黙秘権等の告知、被告人・弁護人の被告事件についての陳述があります。証拠調手続きでは、検察官の冒頭陳述、被告人・弁護人冒頭陳述から始まり、証拠調べ請求、証拠調べの実施、証拠書類の提出、被告人調書等の請求・取調べ、被告人への質問などが行われます。弁論手続きでは、検察官としての量刑等に対する意見を述べ、その後に弁護側の意見を述べます。最後に被告人本人が自分の意見を述べる機会(最終陳述)が設けられます。

弁護士ができるサポート

ご家族やご友人が逮捕されてしまったイ場合、弁護士は家族や友人が面会できない場合でも、本人と面会することができます。このとき、警察官は同席しませんので、弁護士と本人で話しができますので、ご家族の様子を伝えたり、ご家族、ご友人からの手紙を差し入れたりすることができます。また、本人から直接事実確認をして、今後どのように進めていくかの話ができます。

その後、勾留されないように働きかけます。勾留が認められてしまった場合は、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいまので、この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。そうならないように、勾留を阻止し、自宅に帰宅できるようにします。

自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で処分が決まります。

不起訴処分を獲得するためには、早期に弁護士をつけて、適切な弁護活動を行うことが肝心です。罪名によって、弁護活動は異なってきますので、各ページにてご確認ください。

不起訴処分となり、早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できます。

不起訴処分ではなく、起訴されてしまった場合は、まず保釈請求をし、自宅に帰れるように働きかけます。その後、執行猶予の獲得や減刑してもらえるよう、弁護活動をしていきます。

刑事事件を弁護士に相談するメリット

自首したい場合や警察から呼び出しを受けている場合など起訴前の捜査段階から弁護活動を開始することができる。

弁護士としてのキャリアや刑事弁護の経験数など、どのような弁護士がつくか分からない国選弁護士と異なり、自分で相性が合う弁護士を選ぶことができる。

 

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