新型コロナによる緊急事態宣言を受けて、家計支援のため一人10万円の特別定額給付金の支給が決定されました。
しかし、この特別定額給付金は世帯単位で支払われるもので、世帯主の口座に振り込まれる建て付けになっています。
そのため、離婚協議中(特に話し合いが困難なモラハラ・DV案件)のご夫婦の場合、世帯主である人に特定定額給付金を全てとられてしまう可能性もあります。
SNS等では、「世帯ではなく個人」にとの声もありますが、実現する可能性は低いと言わざるをえません。
ですので、もしこのような恐れがある場合には、①令和2年4月27日までに住民票を別にしてください。
今回の給付金の支給は住民基本台帳に基づいて行われますから、住民票を別にすれば上記の問題は起きません。
ただ、DVによって避難している方は住民票を移すことが困難な方もいると思います。
この場合については②今住んでいる市町村の特別定額給付金担当窓口にそのことを申し出て下さい。
あなたが令和2年4月27日までに世帯主になっていなくても同伴者の分も含めて、特別定額給付金の申請を行うことが出来る可能性があります。
⑴婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書、市町村が発行するDV被害申出確認書、保護命令決定書の謄本・正本等のDVで避難できる書類があるか、⑵令和2年4月27日以降に住んでいる市町村に住民票を移して住民基本台帳の閲覧制限などの支援措置を受けているか
どちらかが必要ですが、期間が限られていますので、まずは相談されることが大事かと思います。
これらの制度については、総務省のリンクを記載しておきますので参考にしていただければと思います。
特定定額給付金に関するお知らせです。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000684584.pdf
特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html